ホワイトニングは、
ホワイトニングの
◎歯科医院で
△歯科医院での
×市販の
歯のホワイトニングは医療行為であるため、施術が行われるクリニックには常時、歯科医師がいなくてはなりません(施設管理者)。
歯科医師がいるクリニック内で国家資格である歯科衛生士が患者さまの口腔内のクリーニングやホワイトニングを行うのが国に定められた決まりです。
つまり、歯科医師、歯科衛生士以外の人が患者さまのお口を施術してはいけないのです。歯のホワイトニングは必ず歯科医院で行いましょう。
※歯科助手による歯科医師指導・管理の下でバキュームや補助作業は一部可能。
歯垢や
歯垢や
食べ物が
コーヒーや
年齢とともに
加齢に
ホームと
早く
次の
ホームホワイトニングを
施術前に
患者さんには、
ホワイトニング
患者さんが
1回/
汚れが
※あくまで
※歯の
診断時に