医療費控除

医療費控除

課税所得額 万円
1年間の医療費の合計 万円
保険金・(出産)一時金など  円

医療費控除の概要と説明

その年の1月1日から12月31日までの間に、自分と生活を共にする配偶者や親族に支払った医療費が一定額を超えた場合、所得控除を受けることができます。これを医療費控除と呼びます。

その年の1月1日~12月31日までの間に自分と生計を一緒にしている配偶者や親族に支払った医療費の合計において、支払った医療費が一定額を超える場合、医療費の一部が税金から戻ってきます
  • 個人の医療費が10万円以上の場合
  • 夫婦の医療費が10万円以上の場合
  • 家族の医療費が10万円以上の場合

医療費控除の対象となる金額とは

医療費控除の上限額は200万円です。控除の計算方法は以下の通りです。
支払った医療費の合計額から、以下のいずれかを差し引きます
支払った医療費の合計額 - (1 or 2)

  1. 保険金などで補填される金額  - 例)生命保険の入院給付金、健康保険の高額療養費、家族の療養費、出産一時金など。  - 注)保険金などで補填される金額は、その対象となった医療費の金額を限度として差し引きます。他の医療費からは差し引きません。
  2. 10万円  - ただし、総所得金額が200万円未満の場合は5%。

この計算によって得られた金額が医療費控除の対象となります。

医療費控除の対象金額
医療費控除の計算式
医療費控除の計算方法について
Aさんは事故に逢い入院しました。
この時の医療費20万円、自動車保険で補填された金額が5万円です。
このAさんを例に医療費控除の計算をします。
※Aさんの年収を200万円とします。
医療費控除の計算方法について

医療費控除を受けるための手続き

確定申告書を提出する際、医療費控除に関する事項やその他の必要事項を記載して提出します。また、e-Taxを利用して申告することも可能です。

詳しい情報は、国税庁のホームページをご覧ください。
※外部サイトに飛びます。

交通費も医療費控除の対象

電車やバスの利用
  • 電車やバスでの通院費用は医療費控除の対象になります。
  • 領収書は必須ではありませんが、日付や金額が分かる記録を保管しておきましょう。
  • 通勤・通学の定期券内での通院は対象外です。
タクシーの利用
  • タクシーの利用は、緊急時や公共交通機関が運行していない時間帯、重い症状、突然の陣痛、高齢で歩行が困難な場合など、やむを得ない場合に限り対象となります。
  • タクシーを利用した場合は領収書を保管しておきましょう。
※自家用車の利用は対象外
  • 自家用車のガソリン代、駐車場代、高速料金は医療費控除の対象外です。
※付き添いは必要な場合のみ対象
  • 必要と認められる場合のみ、付き添いの交通費が医療費控除の対象になります。 「家族だから」や「心配だから」といった理由は認められません。

判断に迷った場合は、所轄の税務署に確認することをおすすめします。

交通機関(電車やバス)を利用して通院した交通費も医療費と合算することが出来ます。付き添いが必要なお子様の付き添いで行かれたお母さんの交通費も合算することができます。

(電車やバス)を利用して通院した交通費も医療費と合算することが出来ます。付き添いが必要なお子様の付き添いで行かれたお母さんの交通費も合算することができます。 ※自家用車の「ガソリン代」や「駐車場代」は合算出来ません。

交通機関(電車やバス)を利用して通院した交通費も医療費と合算することが出来ます。付き添いが必要なお子様の付き添いで行かれたお母さんの交通費も合算することができます。
交通機関(電車やバス)を利用して通院した交通費も医療費と合算することが出来ます。付き添いが必要なお子様の付き添いで行かれたお母さんの交通費も合算することができます。
交通機関
(電車やバス)
自家用車のガソリン代や駐車場代は合算できません。
自家用車の
ガソリン、駐車場代

医療費控除を受けると翌年の住民税も安くなります

医療費控除を受けた際に翌年の住民税から差し引かれる金額の計算式
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